アジサイ眼科


アジサイ眼科

Ajisai Ophthalmology Clinic

生活保護は後発医薬品の使用を原則化

千葉県印旛健康福祉センターから厚生労働省の手紙が届きました。
「生活保護における後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用原則化についてご協力のお願い」との内容で、公式文書がインターネット上にないか検索しました。
以下は公式文書のコピーです。


リーフレット:生活保護を受給されている方へお知らせ(後発医薬品の使用が原則になります)(PDF:248KB)
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/seikatsu/hogo/seiho-kouhatuiyakuhin.files/hihogosya-kouhatsu.pdf
「指定医療機関医療担当規程の一部改正について(通知)」(平成30年9月28日付社援発0928第8号 厚生労働省社会・援護局長通知)(PDF:1,938KB)
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/seikatsu/hogo/seiho-kouhatuiyakuhin.files/300928iryo-tantoukitei.pdf
「生活保護の医療扶助における後発医薬品の使用促進について」(平成30年9月28日付社援保発0928第6号 厚生労働省社会・援護局保護課長通知)(PDF:235KB)
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/seikatsu/hogo/seiho-kouhatuiyakuhin.files/300928kouhatsu-sokushin.pdf


○厚生労働省告示第三百四十四号
生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十四号)の施行に伴い、及び生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第五十条第一項の規定に基づき、指定医療機関医療担当規程(昭和二十五年厚生省告示第二百二十二号)の一部を次の表のように改正し、平成三十年十月一日から適用する。ただし、指定医療機関である診療所において、明細書を常に交付することが困難であることについて正当な理由がある場合は、この告示による改正後の指定医療機関医療担当規程第七条第二項の規定にかかわらず、当分の間、患者から求められたときに明細書を交付することで足りるものとし、明細書の交付を無償で行うことが困難であることについて正当な理由がある場合は、同項の規定にかかわらず、当分の間、明細書の交付を有償で行うことができるものとする。
平成三十年九月二十八日
厚生労働大臣 加藤 勝信



社援保発 0928 第6号                                                                           平成 30 年9月 28 日
 
  都道府県 各 指定都市 民生主管部(局)長 殿   中 核 市
 
厚生労働省社会・援護局保護課長 (公印省略)        



 
1 後発医薬品の使用促進について
(1)国全体の取組後発医薬品(ジェネリック医薬品)の普及は、患者の負担軽減及び医療保険 財政の改善に資すること等から、厚生労働省では、「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」を策定し、後発医薬品の使用促進に取り組んでいる。 さらに、累次の診療報酬改定において、引き続き後発医薬品の使用促進のための環境整備を行っているところである。
 
(2)今般の法改正について行政や各医療保険者など国全体で後発医薬品の使用促進に取り組んでいる中、 生活保護制度においては、平成 25 年の法改正により、医療機関等の関係者が生活保護受給者に対し、後発医薬品の使用を促すことを法律上明確化したこと等により、着実に使用促進を進めてきた。 しかしながら、後発医薬品の使用をさらに促進するため、今般、改正法により、医師又は歯科医師が医学的知見に基づき後発医薬品を使用することができると認めた場合に、後発医薬品の使用を原則とすることとした。これにより、 患者の希望のみを理由として先発医薬品が使用されることはなくなるため、先発医薬品の使用を希望する者に対し、先発医薬品を一旦調剤した上で、福祉事 務所から服薬指導を含む健康管理指導の対象とすることにより後発医薬品の使用を促進するという、従来の取組は不要となる。ただし、医療機関や薬局に対し、在庫の確保などの後発医薬品使用促進の要請を行うことや、被保護者に対し制度について説明し、周知徹底を図ること等、後発医薬品の使用促進の取組は引き続き必要である。