アジサイ眼科


アジサイ眼科

Ajisai Ophthalmology Clinic

2018/7/1

今日は千葉県眼科医会の総会、講習会、講演会のために幕張メッセまで行ってきました。
驚きの情報を得ました。
最近のメガネ屋さんはスゴイみたいです。
有料で眼の詳しい検査をしてくれるとのことでした。
帰宅して調べてみると、数百円から数千円で、年齢と希望に応じて立体視、視野検査、色覚検査、眼位検査、輻輳検査その他をするそうです。
更に自社ブランドのサプリメントを売っていました。


別にそれらをやるな、行くなとは言いません。
ただ、それらの検査で十分な人は多いと思いますが、不十分な場合もあります。
それが、子供の場合、子供の時から大人になっても両目あるいは片目が一生視力不良のままになってしまったり、大人の場合は生死に関わる場合もあります。


具体的には、遠視の子供で、調節麻痺点眼薬を使って検査をしないと眼の本当の度数が分からない人がいます。
この検査は医師の指示の元に行わないと医師法に違反しますし、この点眼薬の取り扱いは注意が必要です。
何もしなくても視力良好な人もいますが、どんなに眼鏡を合わせても1.0以上視力が出ない場合、両目でも片目でも絶対に放ってはいけません。
治療の時期を逃してしまうと、大人になっても視力が出ないために最悪は運転免許証の取得が出来ない場合もあります。


眼位、眼球運動、輻湊検査は結構難しい検査の一つです。
異常が出た場合、その原因も多岐に渡るため、原因検索も難しく、治療も難しい場合が多いです。
子供の場合、適切な治療をしないと最悪は片目が見えない一生を過ごすことになります。
大人の場合は、命に関わる病気のこともあり、非常に注意が必要です。


サプリメントについては、既に白内障手術専用ページで書きました。
白内障にサプリメントは必要か
漠然と、どんな病気でも治る・眼に良いサプリメント、食べ物はありません。


こんなことは既に、昭和23年に医師法で心配されています。


○ 医師法(昭和23年法律第201号)
第17条  医師でなければ、医業をなしてはならない。


第31条  次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第17条の規定に違反した者
二 (略)
2 (略)


【解釈】
医師法第17条に規定する「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(「医行為」)を、反復継続する意思をもって行うことであると解している。
厚生労働省のホームページ


子供でも大人でも病院嫌いな方はいると思います。
ただ、それによって適切な時期に治療出来たものが、手遅れになってしまうことだけは無いよう切に願います。
癌の治療だけでなく、眼もご注意下さい。