アジサイ眼科


アジサイ眼科

Ajisai Ophthalmology Clinic

入国・帰国手続<上陸拒否事由(入管法第5条)>


法務省 出入国在留管理庁
〒100-8973 東京都千代田区霞が関1-1-1
03-3580-4111(代表)
(法人番号:7000012030004)


国家は,
その国にとって好ましからざる外国人の入国を禁じ又は適当と認める条件により
入国を許可する権限を有することは国際法上確立した原則であり,
各国とも公衆衛生,公の秩序,国内の治安等が害されるおそれがあると認める
外国人の入国・上陸を拒否することとしています。


我が国にとって上陸を認めることが好ましくない外国人の類型が上陸拒否事由で,
具体的には次のような類型の外国人が我が国への入国を拒否されます。


① 保健・衛生上の観点から上陸を認めることが好ましくない者
② 反社会性が強いと認められることにより上陸を認めることが好ましくない者
③ 我が国から退去強制を受けたこと等により上陸を認めることが好ましくない者
④ 我が国の利益又は公安を害するおそれがあるため上陸を認めることが好ましくない者
⑤ 相互主義に基づき上陸を認めない者



性犯罪を犯しそうな外国人選手、


国民の大半がオリンピック開催中止を希望していて、
内閣総理大臣がオリンピック開催中止を宣言しても、
オリンピックを開催するというIOCは反社、我が国民の命を害する恐れがある、


日本政府には上記関係者の入国拒否が出来ます。